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Q33.親権はどのような場合に終了しますか?
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A33.
一.親権の終了原因
1.未成年者が成年に達する事
2.子の死亡、婚姻といった子の事由
3.親権者側の事由
(1)親権者自身の死亡・離婚
(2)事実上・法律上の行使不能
(3)親権喪失
(4)親権辞任
二.親権喪失
1.民法834条
父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡である時は、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告する事ができる。
2.親権の濫用
必要以上の折檻や、子の財産を自己の為に処分することなど。
3.民法835条
親権を行なう父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくした時は、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告する事ができる。
・このように、親権のうち、財産管理権だけを喪失させる事もできます。(管理権喪失)
三.親権辞任
1.837条1項
親権を行なう父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞する事ができる。
・たとえば、非嫡出子の母が子を連れずに再婚するような場合が考えられます。
2.837条2項
前項の事由が消滅した時は、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
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