このQ&Aには、代表的な質問しか載せてありません。
個々のケースによって微妙に解決法が異なる場合がありますので、詳しいことは遠慮なくお問合せ下さい。
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Q7.更新というのは何ですか?
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更新
「更新」というのは、5年ごとの許可の更新のことです。
つまり、建設業許可の有効期間は5年で、許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日に満了します。
したがって、それ以後も、引き続いて建設業を営もうとする場合は、満了の日の前30日までに更新書類を許可行政庁に提出しなくてはなりません。
許可更新の手続きさえ取ってさえいれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。
〈処理に要する期間〉
知事許可・・・申請書受付後30日(通常)
大臣許可・・・申請書受付後3か月(通常)
※ 提出からの期間では有りません。窓口(一次)審査が終了し、受付を済ませてからの期間となります。注意が必要です。
〈更新申請の受付期間〉
知事許可・・・5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
※ 受付日に拘わらず、新しい許可日は現許可が有効期間満了した次の日となります。
許可通知書はその日以降の発行となります。
※ 更新期間到来のお知らせ等は行なっておりません。
お手持ちの許可通知書の有効期限を自ら確認して遅れないように更新手続きを行なう必要があります。
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Q11.経営業務管理責任者とはどのような人ですか?
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経営業務管理責任者とは
主たる営業所(本店、本社)に経営業務管理責任者といわれる建設業の経営業務に付いて総合的に管理する人がいなくてはならないということです。
この経営業務管理責任者は、以下に該当する人に限られます。
@法人では
・常勤の役員(株式会社、有限会社では取締役、合資会社では無限責任社員、合名会社では社員、協同組合では理事など)
A個人では
・事業主本人または支配人登記をした支配人
そして、これら@,Aに該当する人がさらに次の(a),(b),(c)のうちの、どれか1つの条件にあてはまらなければなりません。
(a)許可を受けようとする建設業に関して、
・法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること。
〈例〉
・大工工事業で許可を受ける場合
大工工事業をしているA建設鰍ナ取締役として5年以上の経営経験がある。
今まで、個人事業主として5年以上大工を自営してきた。
または、それら大工工事業を営む「法人」や「個人」における令第3条に規定する使用人として、経営経験が5年以上ある。
(b)許可を受けようとする建設業に関して
・(a)に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること。
※(a)に準ずる地位というのは「法人」では、役員に次ぐような人のことをいい、「個人」では、妻、子ども、共同経営者などを言います。
※このことは、相続のばあい等に利用できます。
たとえば、大工工事業を個人で営んできた個人事業主が亡くなったとします。
その妻や子どもは事業主ではありませんが、死亡した事業主の経営を(7年以上)補佐していれば、その妻や子どもが経営業務管理責任者となって大工工事業を継続する事ができます。
ただし、都道府県によって多少取り扱いが異なりますので、確認してください。
(c)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、
・法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。
たとえば、大工工事業に関して7年以上の経営経験を有する人は、左官工事業に関して全く経営経験がなくても左官工事業に関して」の経営業務管理責任者になれるということです。
※同一営業所内においては、経営業務管理責任者と専任技術者は要件さえ満たしていれば兼ねる事は可能ですが、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねる事はできません。
たとえば、A会社の経営業務管理責任者たる取締役は、B会社の経営業務管理責任者にはなれません。
※ 「令3条に規定する使用人」とは、
建設業法施行令第3条にいう使用人のことをいいます。
たとえば、
「法人」「個人」を問わず
・支店や支店に準ずる営業所の代表者(例えば支店長、営業所長など)をさし、
「個人」では
・さらに支配人登記をした支配人も含まれます。
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Q12.専任の技術者というのはどのような人ですか?
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専任技術者とは
専任技術者とは、以下のような人を言います。
「専任」ですから、その営業所に常勤して専らその職務に従事している必要があります。
(1)「一般建設業」の場合
次の(A)(B)(C)のいずれかに該当すること。
(A)大卒または高卒で、
・申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業務についての実務経験を有するもの。
(B)学歴の有無を問わず、
・申請業種について、10年以上の実務経験を有するもの。
(C) 申請業種について法定の資格免許を有するもの。
・1年以上の実務経験が必要な場合もある。
※ここにいう実務経験とは建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいいます。
(2)「特定建設業」の場合
次の(D)(E)(F)いずれかに該当すること
・(ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については(D)ではなく(E)、あるいは(F)(ただし国土交通大臣が(E)と・等以上と認定した者)の要件を満たすもの。
(D)「一般」で説明した(A)(B))C)のどれかに該当した上さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上あるもの。
(E)申請業種に関して法定の資格免許を有するもの。
(F)国土交通大臣が(D)または(E)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
※ここにいう指導監督的実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験、及び
昭和59年10月1日以降平成6年12月28日以前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万以上の実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に参入する事ができます。
※同一営業所内においては、2業種以上の技術者を兼ねる事ができますが、他の事業所、営業所の技術者とは兼ねられません。
※経営業務管理責任者は、「個人」では本人か支配人、「法人」では常勤の役員に限られますが、専任技術者に関してはそのような制限はありません。
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